不動産登記は、私たちの大切な財産である土地や建物が何処にあって、どれくらいの広さがあるかといった不動産そのものの状況や、誰が所持して(所有権)、誰が担保等を付してお金を貸しているか(抵当権等)などといった、その不動産に関わる人々の権利を、登記簿という国の帳簿に登録・記載して公開することによって、私たちが安心して土地や建物の取引を行うことが出来るようにするとても大切な制度です。
所有名義は一人ですか?もしくは複数人ですか?それによって持ち分を決定してください。(贈与税等を考慮してください。)所有名義が決まれば、まず建物表示登記という登記を行います。これにより「建物の所在」「種類」「構造」「床面積」「所有者」が登記されます。
その後引き続き、所有権を公示するために所有権保存登記という登記が必要です。
居住用の新築建物であれば、一定期間内に登記を行うと税法上の特典があります。
住宅ローンを返済したからといって自動的に抵当権が抹消される訳ではありません。金融機関から送付もしくはもらった書類一式を持ってお近くの司法書士にご相談ください。
なお、金融機関からの書類の中には有効期限のあるものがあります。有効期限が切れてしまうと、金融機関に再請求しなければならなくなりますので、なるべく早くご相談ください。
不動産の所有者が亡くなった場合、持っていた不動産は「相続財産」として相続人が相続します。ですから、相続人の名義に変更するようにいたします。
まず遺言(遺言書)が無いかを確認して財産の整理をします。そして相続人が誰になるかを確定して、それぞれの相続分を確定します。
ご相談が有れば、相続分に法律上の修正が無いかどうかも判断し、具体的に誰がどの財産を相続するかという「遺産分割協議書」を作成して相続人が署名・捺印します。
そして不動産登記をするには、戸籍謄本(被相続人が生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍等)や印鑑証明書といった必要書類を不備なく集める必要が有ります。このように不動産の相続登記は結構面倒なものです。
また手続きをしないうちに新たに相続が生じる問題は一気に複雑なものとなります。
ですから相続が生じた場合には、早めに司法書士や税理士にご相談ください。
法的な判断に関するアドバイスをしたり、諸手続きを代行して相続手続きを確実にサポートします。
税法上の適用要件がありますが、2,000万円まで贈与税が非課税になる場合があります。但し、居住用の不動産もしくはその取得にかかる金銭に限ります。(詳しくは税理士にお尋ねください。)
夫から妻へ、或いは妻から夫への一生に一度の贈り物としていかがですか?
なお、不動産取得税は別途課税されます。
結論からいうと登記済証(権利証)はほぼ無くなります。
但し、登記済証が廃止されるのは、指定庁管轄の不動産登記をした場合に限ります(例えば、AさんからBさんに所有権移転登記をした場合、新所有者であるBさんには登記済証は交付されません)ので、特に登記をすることがない限りは、現在お持ちの登記済証(権利証)は今後も有効な重要書類ですので引き続き大切に保管してください。
ご注意:ある日突然法務局関係の人が訪れて、登記済証の回収作業を行うといったことはありません。
株式会社等の法人は、商号(社名)や本店所在地、資本金の額、役員等を登記簿という国の帳簿に記載して公開することが法律上義務付けられています。
これは会社と取引をしたい人が、その記載簿に記載された内容を見ることによって、誰が社長で代表権を持っているのか?資本金は充分にあるのか?会社の業務に含まれた取引であるのか?等々、重要な情報を知り、迅速に取引に踏み切る判断材料とするためです。
しかし、会社にもプライバシーがありますので、何でもかんでも登記簿に記載して公開する義務があるわけではありません。公開内容は法律で定められた内容に限られていますので注意が必要です。
会社は会社法という法律に基づいて設立します。
会社には大きく分けて株式会社と持分会社があり、うち持分会社は更に「合名会社」「合資会社」「合同会社」に分類することができます。
法律は、どのような規模で事業をしたいのか?事業の中心メンバーや出資者は誰なのか?どのように組織を管理すのか?それぞれの利益の配分はどうするのか?責任はどうするのか?等々様々な要望に応じて、細かく且つ自由に会社の種類や内容を設計できるようになっています。
例えば、小規模な株式会社であれば、資本金は1円から、役員は取締役1名から設立することが可能です。
いずれにしろ、会社の目的や規模に応じて、種類や内容を選択しなければなりませんので専門的な法律知識が必要になります。
取締役の任期は、通常選任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまで、監査役の任期は、通常選任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとされています。任期が来た際 、同じ人が取締役や監査役になる場合でも、法律上は、一旦任期満了によって退任し、新たに選任をするという手続が必要であり、その旨の登記も必要になります。
ですから、役員の選任自体を怠ったり、登記を怠ったりすると、過料の対象になりますので、お忘れのないようにお気をつけください。
なお、非公開会社(株式譲渡制限のある会社)においては、上記の2年や4年を、最大10年にまで伸長することができますので 、場合によっては定款変更を検討しても良いかもしれません。
株式会社が資本金を増やす、いわゆる増資をするには、募集株式の発行という手続が必要です。
募集株式の発行をするには、その会社の態様に応じて 、株主総会や取締役会において、各種の募集事項を決定する必要があります。
募集株式の発行においては、新たに今まで会社に出資をしていなかった人を株主として招き株式を割り当てたり 、現在の株主に新しい株式を割り当てたりして、その対価として金銭等を払い込ませ、資本金を増やします。
自分の土地といっても農地(田や畑)の場合には、事前に農業委員会の届出又は許可が必要となりますのでご注意ください。
また土地の用途を変更した場合は 、1ヶ月以内に地目の変更登記をしなければなりません。
土地の境界は地番があるところ必ず存在します。あなたとお隣さんの財産を管理するため、これをきっかけとしてぜひ協力してください。お隣さんの依頼を不安に思われる方は 、土地家屋調査士へ相談してもよろしいかと思います。
まずその土地が登記記録上どのような状態にあるのかを調べる必要があります。必要に応じて、分筆登記を行います。分筆登記を終え、はじめて土地に線引き(取引の対象)された事になります。
登記面積と現地面積が異なることはよく見受けられます。実際の面積が登記面積より多い事に気づかれたのであれば、地積の更正登記をすることもできます。
土地の所有者から建物の滅失もしくは不存在の申出を行います。申出にあたり現存する建物がないか慎重な調査が必要となります。
土地家屋調査士が作成する建物図面が必要になります。
名義人の住民票と、建築確認通知書、工事施行者の引渡証明書、場合によっては所有権共有持分の確認書や譲渡証明書などの書類も必要となります。また書類だけではなく、建物自体登記できるものかどうか検討しなければなりません。(建物の進捗状況、構造上の耐久性、永続性など)
もちろん可能です。
この場合、現在の所有者を特定します。前項の書類を揃えることができればよいのですが、工務店が無くなって連絡がつかなくなっていたり 、建築書類を探すことができなかったりする事もあります。そのような場合には、固定資産税の評価証明書、所有者が変わっていれば遺産分割協議書、譲渡証明書といったものが必要となります。
建物滅失登記を申請します。
取壊業者より取壊証明書を発行していただく必要があります。抵当権の登記が残っている建物は抵当権者より登記承諾をいただく事もあります。取壊建物とその登記内容が相違しているような場合もあります。中には取壊業者自身が登記申請してしまう場合がありますが、これは違法です。誤って他の建物を滅失登記してしまうと取り返しがつきません。慎重な現地確認、資料調査が必要になります。
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事)をいいます。
但し、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください。
介護保険法の規定による指定事業者となるためには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
そのための条件のひとつとして、事業者が法人格を有することが求められています。その際、法人の定款や寄付行為の目的に例えば、「介護保険法による訪問介護サービスの居宅サービス事業」というように、指定を受けたい事業を実施する旨の記載があることが必要です。なお、法人格を有することのほかに、介護サービスの種類ごとに、人員に関する基準、設備に関する基準が設けられており、指定を受けるためには、これらの基準もクリアすることが必要です。各基準の具体的な内容については、都道府県の担当窓口(大阪府であれば、健康福祉部高齢介護室)で説明を受けることができます。
人的要件を中心にご説明します。
◎風俗営業の申請者、管理者、法人の場合の役員が次の事項に該当する場合、不的確とされています。
(1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
(2)前科用件について一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は主なものとして無許可風俗営業、公然猥褻、賭博、管理売春、児童淫行の罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者。
(3)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則(風適規則第5条)で定められる行為を行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者、いわゆる暴力団員。
(4)アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤などの中毒者。
(5)法令に違反して風俗営業の許可を取り消された者。(欠格期間は5年となっており、許可取消等の公示日から数えます。)
(6)風俗営業の処分逃れのため、取消処分の前に許可証を返納した一定の者で返納の日から起算して五年を経過しない者。
(7)(6)と同様、処分逃れのため、取消処分の前に消滅し、又は許可証の返納をした法人の(5)の公示の日前60日以内に役員であった者で消滅又は返納の日から五年を経過しない者。
(8)営業能力のない未成年者(その法定代理人が(1)~(7)のいずれにも該当しない風俗営業者の相続人を除く)
(9)法人の役員(取締役、監査役)のうち(1)~(7)のいずれかに該当する者。
申請される方の中には、自身の経歴を失念されている場合があり、また、交通違反の処分を受けたため、不的確と思い込んで申請を断念されることもあります。詳細については、行政書士にお尋ね下さい。
業務を行おうとする都道府県を管轄する運輸局に、貨物軽自動車運送業の経営届出を提出することが必要です。
要件としては、自動車の車庫に加えて、事務所、休憩所を確保する必要があります。自宅を営業所として開業することも可能です。
平成12年の改正以前は、ソフトウェアの開発や通訳・翻訳といった26種類の専門的な業種だけに限られていました。しかし、現在は原則どんな業種でも労働者派遣業の許可を申請することができます。
但し、(1)港湾運送業務、(2)建設業務、(3)、警備業務、(4)医療関係の業務(紹介予定派遣は除く)においては、認められていません。